賃貸実務 フリーレントについて

今回は賃貸で良く出る用語「フリーレント」について書こうと思います。

賃貸物件の検討時や交渉時に良く使う用語、フリーレント

 

居住用事業用問わず、賃貸ではフリーレントという言葉がよく使われます。

例えば、1ヶ月フリーレントなど。

この場合1ヶ月分の家賃が免除となりかかりません。

例を上げると4月1日から契約開始でフリーレント1ヶ月の場合

5月1日から家賃が発生するので4月分は家賃を払わずに使える、ということになります。

早い話がフリーレントの期間分は家賃がタダになるということです。

たまに起きる勘違い

 

ここで注意点があります。

賃貸の契約上、毎月支払う金銭は家賃だけではないのです。

家賃の他に共益費、管理費、看板料や水道光熱費、場合によってはゴミ処理代や町内会費などを支払う契約になっていると思います。

また物件によって駐車場や駐輪場代もかかることがあります。

フリーレントといった場合には家賃のみを指していることが一般的です。

ですので水道光熱費などの実費や建物賃貸借とは別の駐車場や駐輪場はもちろん、共益費や管理費といった共用部にかかる費用も支払わなければなりません。

この部分を勘違いすると契約金の請求書をみて予定外の金額に困ったりするわけです。

ただし共益費や管理費まで含めてフリーレントにするケースも無いわけではありません。

思い違いが起きないように、しっかりと確認をしていただければと思います。

 

今回は賃貸でとても良く使われている言葉について書いてみました。

またの機会に他の言葉についても書いて行こうと思います。

 

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