こんにちは。

前回、原状回復義務について書いてみましたが、そこからの流れで今回は残置物について書いてみようと思います。

残置物は契約上も貸主の保守や修理義務が免責となっているものが普通で、

一般的な感覚では『責任はとれないけど、あるから好きに使っていいよ。』

と言ったところだと思います。

店舗や事務所の契約ではイスやテーブルを始め同業で使えるような設備でよく見かけますし、

居住用でも前の賃借人が付けた新しいエアコンなどが残置物の扱いとなることが多くあります。

内見の際に貸主から『要るものがあったら、残しておくから使ってよ。』と簡単に言われて、

『じゃあ、お言葉に甘えて、これとこれをお願いします。』なんてやりとりも見かけます。

さて、双方の手間がはぶけて良い事にも見える残置の扱いですが、

じつは後日、貸主と借主とでトラブルを起こす原因になることがあります。

残置物が原因のトラブルとは?

残置物は貸主の保守や修理については免責されていますので、壊れても貸主が請求を受けることはありません。

それはすなわち、保守管理と利用について借主へ権利が移っている状態です。

では残置物の処分の権利はどうなっているでしょうか?

これが正に、トラブルの原因となるポイントです。

『好きに使っていい』と、『好きにしていい』は、違います。

例えば残置物のエアコンが壊れて修理する場合には、問題が起きません。

修理がコストに合わなかったり、最新機能付のものに変えたくて交換する場合、

貸主に外してもらうのか、借主が自分で捨てるのか?

または、解約となり明渡す時に持って行ってしまっていいのか、置いていかなくてはならないのか?

ここが貸主と借主で違っていた時に、問題になります。

トラブルを避けるには

残置物の扱いについて、しっかりと処分権の所在を明らかにしておくことです。

当社では無償貸与と無償譲渡の使い分けをしています。

貸与であれば貸しているものですので、借主は勝手に捨てたり、解約時に持って行くことはできません。

逆に譲渡であれば、あげちゃってますので、捨てても持って行っても良くなります。

更に譲渡では基本は借主が撤去ですが、希望があった場合に貸主が引き取ることも選択が可能です。

大切な事は、権利の所在を曖昧な状態にせずに、明確に設定するということです。

残置物がいくつかある場合には、面倒がらずにリストを作って、扱いを明確にするようにしてください。

取引のトラブルの大半は事前の説明不足も含め、伝える側と受ける側の取り違いです。

それを未然に防ぐための契約書ですから、せっかくの縁で開始した取引を後に悪いものに変えないよう、

手間を惜しまず注意深く作成し、解釈に相違が無いように説明と質問の時間を惜しまず契約しましょう。

 

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