こんにちは。
台風が近づいてきています。
賃貸物件をご利用の皆さん、準備は整えましたか?
建物への対策は賃借人側では特に無いと思いますが、
気をつけたいのはバルコニーや玄関前に置いてある
傘や鉢などです。
賃借人の損害賠償責任が発生した事例とは?
たしか保険の資料だったかと思いますが、
台風でのひとつの事例として見たことがあります。
台風の風でバルコニーにおいてあった物干しが倒れて
窓ガラスが割れてしまった事件で
どちらの費用で修理するのかとなった際に、
借主は不可抗力を主張したかったようですが、
借主の善管注意義務違反による損害となったそうです。
理由は、
1、物干しが賃借人が設置した置型のもの
2、窓には雨戸が付いていた
3、強風は予見できた
ということで、台風が来るのだから強風に備えて
物干しをしまうなり雨戸を閉じるなり、
賃借人の注意で被害を未然に防ぐことができたはず。
だったら保全は賃借人の義務だったよね。
となったそうです。
雨戸が無くても対策は可能だったわけですし、
予見できたかという部分が一番のポイントになるのでしょうね。
本当に重要なのはご自身のことです
お金のことも重要とはいえ、ガラスが割れるととても危険ですし、
新しいガラスが入るまですごく不便な思いをされることになってしまいます。
防犯上も気が休まらなくなってしまうでしょう。
せっかく気に入って決めたお部屋でそのようなことにならないように、
バルコニーへ物を置いている方は一時的に室内へ移動したり、
固定するなどして、突風による被害を未然に防ぐように
気をつけてくださいね。