こんにちは。

今回は賃貸物件を借りる方がとても気になる部分、原状回復義務について書いてみようと思います。

気に入った物件が見つかり契約書案を見ていくと、必ず原状回復についての条文が入っています。

言い回しはそれぞれですが、

『返すとき(明渡し)には貸したときの状態(引渡し時の状態=原状)に戻して返してくださいね。』

という意味になっているかと思います。

さて、ここで最近話題に上がるのが自然損耗・経年劣化の文言。

自然損耗・経年劣化とは使用目的に従い、通常有すべき注意をもって使用した場合においても、自然発生的に損耗・劣化する現象を指します。

またここでは通常有すべき注意といっても、賃貸借ですから善管注意義務ということになります。

最近の居住用賃貸借では『自然損耗・経年劣化を除く』という文言の記載が一般的になっています。

貸店舗や貸事務所などの事業用の場合はどうでしょう?

そもそも原状回復義務の自然損耗・経年劣化を除くというのは、法律用語でいう強行規定(当事者で勝手に決めごとをしても法律効果として認められず、法律の規定どおりの効果となるもの)が定められている訳ではありません。

ですので例えば『自然損耗・経年劣化に関わらず』ということも有りとなる訳です。

とは言え、居住用は原状回復ガイドラインや、個人契約であれば消費者契約法なども絡んできますので難しいところではありますが、事業用の場合は違います。

そこで、契約時にはこの文言が重要となります。

除くと入っていれば原状回復の範囲が減って、費用が減少します。

関わらずと入っていれば全面張替の場合もあり得るのです。

貸す側は『きれいにして貸し出したのだから、きれいにして返してほしい。』と望みますし、

借りる側は『使用の対価として賃料を払っているので、過失・故意があれば修復や賠償をするのは当然だけど、それ以外は支払い済みと言えるのではないか?』と思いたくなりますよね。

これは契約自由の原則から、現時点ではどちらがあるべき姿だとか、正しいとかは決められません。

立場で逆転することですし、投資的な視点で見れば、相手方や立地などの魅力で判断が変わることもあると思います。

せめて解約時に双方が嫌な思いを残す事の無いように、良く理解して契約をされるよう気をつけていただきたいと思います。

 

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