こんにちは。

今回は出店開業の候補地探しの基本的なポイント、地面(土地)の部分にスポットを当ててみようと思います。

物件探しをされている人の多くは、建物があってその中の空室をお探しになることが殆どだと思います。

土地にはあまり注意が向かないと思いますが、実は建物の立っている場所の問題で出店ができない場合があります。

(風営法許可についての保護施設の事などはロケーションの問題なので、今回は別にお考え下さい。)

当社の主な営業エリアは船橋市や習志野市となりますが、

両市には都市計画があり、都市計画区域内には市街化区域があり、用途地域が定められています。

(都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域と非線引きの区域がありますが、ここでは市街化区域についての話となります。また各用語はインターネット上に分かりやすい説明が沢山でていますので、そちらでご確認ください。)

この用途地域には建築基準法で用途制限が定められています。

この制限によって、出店が可能かどうかが決まってきます。

例えば工場や風俗施設などは住環境への影響が大きいので規制が厳しく、逆に住環境を良くする公共性の高い学校や病院などは規制が緩くなっています。

そこで気になるのは店舗や事務所の可否ですが、第一種低層住居専用地域など、意外にも小さな店舗や事務所でも規制されている場所があります。

事務所なんて誰にも迷惑かける訳じゃないし、なんで?と思うかもしませんが、事務所にも色々あって、交通量の増加や不特定の人の出入りが常態化するようなことがあると、良好な住環境の視点では良くないのかも知れませんね。

さてこの用途制限、建築基準ってことは建った後20年も経ってればどうなの?建ってる部屋使っても、今さら建築物の適正利用の確認なんか来ないでしょ?という、不謹慎な疑問も出てきまして、これについては役所で調べてみました。

その結果...

建築が規制されている場所では既存の建物でも規制の対象となる使用法で営業してはいけない。(建築物の用途制限だから当然ですよね。)

近隣から通報があれば調査し内容により指導する。

テナントが設立や開業にあたり、許認可が必要な時に許可が出ない可能性がある。

ということでしたので、うっかり契約してしまうと関係者が皆困った事になるわけです。

もっとも、用途地域については不動産屋さんなら当然知っているので、それほど気にしなくても良いかもしれません。

むしろ規制区域内にもかかわらず募集している(例えば第一種中高層住居専用地域で事務所など)ところがあれば、その不動産屋さんに気を付けた方が良いかもしれませんね。

用途地域は市のホームページなどで確認ができます。

船橋市では一緒に道路計画なども見れますので、興味があればチェックしてみてくださいね。

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