ときどき聞かれる、不動産業の免許について。

不動産業、正式には宅地建物取引業、略して宅建業とも言いますが、

営業には免許が必要です。...知ってますよね(笑)

ちなみに当社は千葉県知事(1)第16696号となっています。

知事免許or大臣免許

免許には都道府県知事免許と国土交通大臣の免許があります。

一つの都道府県内でだけ営業しているなら知事免許、

東京都と千葉県など二つ以上の都道府県で営業しているなら、

大臣免許が必要となります。

営業と言っても営業マンが今日は都内、明日は神奈川とか、

そう言うことではありません。

人数や資本金の大きさでもなく、宅建業を営む事業所を、

複数の都道府県に設置しているかで決まります。

()の数字ってなに?

免許番号に表示される(1)や(10)などの数字は、免許の更新回数を表示しています。

免許は5年ごと(業法改正(平成 8 年 4 月施行)までは3年更新でした。)に更新されますので、

(1)なら1年目から5年未満の営業期間で、

(2)なら5年以上10年未満ということです。

大まかには営業期間の目安になりますが、知事免許と大臣免許との変更で(1)になったり、

賃貸だけの業者や売買だけの業者もありますので、

期待する業務の熟練度は個別に判断された方が良いかと思います。

()の後ろの数字は?

()の後、第123456号と並んでいる数字は、免許の通し番号です。

この番号は変わることはありません。

 

余談ですが宅建の免許というと、宅地建物取引士の資格と混同されている方も見かけます。

宅地建物取引業の免許は要件を満たした業者に与えられている免許です。

対して宅地建物取引士の資格は試験を通過した個人に与えられています。

関係性では取引士の資格だけでは宅建業の営業は出来ず、

また宅建業免許だけでも取引ができませんので、

相互に必要な免許であり資格になっています。

握手