日ごろ物件の所有者様や他の会社の営業さんとお話していて

店舗事務所の管理上必要だけど、

あまり知られていないと感じる事って実は多くあります。

最近感じたのは看板の掲載について。

 

 

 

 

 

 

テナントビルの外壁には各階のテナントが看板を掲載したいと思うものです。

ご商売ですから当然目立たせたいということで、気持ちは分かります。

見た目や他のテナントとの調整はあるものの、

オーナー様も所有するビルのテナントが盛り上がってくれた方が

ビルの価値も上がるというもので、協力的です。

良い事ですが、じつは看板には色々な制限が付いています。

最も基本的なものとしては千葉県屋外広告物条例(千葉県HP)があります。

(船橋市は船橋市屋外広告物条例(船橋市HP)を定めています。)

内容を詳しく知る必要はないと思いますが

トラブルを避けるためにも位置を指定した上で契約書に記載するか

許可する際に『必ず登録業者を使い、法令に適合するように掲載すること。』

とお伝えくださいね。