原状回復 工事期間の賃料について
こんにちは。
立春を過ぎましたが、まだ寒い日も多いですね。
寒暖差で体調を崩さないように気をつけましょう。
今回は最近お客様からご質問を受けた、原状回復期間の賃料について
書きました。
原状回復期間の賃料は誰が負担するべき?
さて、原状回復工事期間中の賃料についてですが、
原状回復工事は借主が室内の物品を撤去して明け渡した後に
大家さんや管理会社の手配で行われることが一般的です。
そうすると、明渡しが済んでいるので賃料は払わなくてよいのでは?
と、一見思えます。
でも、ちょっと待ってください。
契約書には「借主の負担で原状回復するものとする」なんて
書いてありませんか?
じゃあ原状回復が借主の義務だとすると、引越して鍵も返したのに
やっぱり賃料を払わなければならない?
そうなんです。
本来、解約時には自身が持ち込み設置した物全てを撤去し、
汚損破損を原状に復して明け渡すことが、解約の要件になっているのです。
工事前に解約してるのは何故?
原状回復義務で考えると借主が負担するものですので、
解約時には原状回復を行ってから明渡すことが本来の形となります。
分かりやすい例で言うと、スケルトン渡しの店舗では内装造作は借主が行いますので
全て解体撤去が完了した後、明け渡しをして解約となります。
ですのでそこまでの賃料が発生します。
但しよく見かける形として、居住用や事務所など内装が完成している物件では
①原状回復の負担割合により、施工に貸主分が含まれること(経年劣化分等)
②内装工事を貸主の指定業者で行うこと
③劣化した部分を修復ではなく改良する場合も多い(性能や価値が上がる工事は貸主負担)
④全く回復箇所がなければ、荷物を全て撤去すれば原状回復が完了することとなる
上記の理由から期間の算定が困難なこともあり、引越し日を解約日にする場合が多いです。
実際のところ店舗以外では解約日=引越し日の方が、この辺りでは多いかもしれません。
解約してしまえば、賃料は発生しなくなります。
また、契約で期間や程度、費用を定めておくことも可能です。
やっぱりトラブルになりやすい原状回復
貸主と借主の間で最もトラブルになりやすい原状回復。
今は貸主さんも借主さんも双方が日々多くの情報に接している時代です。
以前と違って知識が増えた分、おかしな主張は減ってきていますが、
逆に都合の良い解釈を盾に、絶対的な自信で無茶な要求をしてくる相手もいます。
国土交通省の原状回復ガイドラインは良くできていると思いますので、
貸主さんにも借主さんにも、ぜひ知っておいてほしいと思います。
じっくり読むのは大変ですが、インターネットに要約がたくさんでています。
当社の加盟している『全国賃貸不動産管理業協会』のサイトにもありますので
ご覧になってみてください。
それから基本的なことですが、何かあれば管理している不動産屋さんに聞いてみる。
それだけで解決することもありますので、ぜひ話をしてみてくださいね。